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東京地方裁判所 昭和34年(ワ)2676号 判決 1962年11月29日

原告 東都内外木材協同組合

右代表者理事長 小泉光三郎

右訴訟代理人弁護士 石川浅

被告 松岡修二こと 中田雅久こと 片岡脩郎こと 片岡修郎

右訴訟代理人弁護士 安原正之

右訴訟復代理人弁護士 中村弘

主文

被告は、原告組合に対し金九、八三一、一〇〇円および内金五、四五三、六〇〇円に対する昭和三四年四月一五日から、内金四、三七七、五〇〇円に対する同年一二月二二日から各支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は、被告の負担とする。

この判決は、原告組合において金一五〇万円の担保を供するときは、仮に執行することができる。

事実

≪省略≫

理由

一、証人磯村一≪証拠省略≫を綜合すると、原告が別紙目録一乃至二七記載の約束手形を、同目録記載の通り裏書譲渡をうけて、現に右手形の所持人であることが認められる。

二、原告は、別紙目録一乃至八の手形は松岡修二名義で、同九乃至二七の手形は、中田雅久名義で被告が振出したものと主張し、被告はこれを争うのでこの点を判断する。

(1)  成立に争のない甲第二一号証≪証拠省略≫を綜合すると、東京都民銀行深川支店に松岡修二名義で昭和三〇年七月二八日に毎月五三、〇〇〇円払込みで総額二〇〇万円の定期積金契約がなされ、(名義はその後、松岡忠雄と改定された)昭和三五年五月二日解約となつているが、右銀行の集金人渡辺助三郎は、右集金に被告の経営にかかる江東区深川高橋五丁目七番地の片岡ベニヤ株式会社に行つて、片岡ベニヤの主人らしき人から集金したこと、片岡ベニヤ株式会社の代表取締役は被告であることが認められる。

(2)  当裁判所が真正に成立したと認める甲第一七号証≪中略≫を綜合すると被告は、東京都民銀行深川支店において、昭和三〇年一一月一四日、中田雅久の印と金五〇万円を提出して、被告が紹介者となり、右中田雅久は被告の番頭である旨同支店に告げ、中田雅久の当座預金口座を開設させ右口座は昭和三二年七月一五日解約となつたこと、(1)認定の定期積金契約においても被告が右深川支店に来て契約し、その際松岡修二は被告の番頭である旨告げたこと、深川支店においては、中田雅久並びに松岡修二なるものは知らないこと、右定期積金の掛金並びに当座預金口座の入金はすべて被告においてしていたこと、深川支店においては中田雅久名義の当座預金口座については、誰名義の念書か不明であるが念書が差出されていること、中田雅久名義の印鑑並びに小切手帳は被告が保管していたことが認められる。

(3)  成立(原本の存在とも)に争のない甲第一五号証≪中略≫によると、被告は昭和三〇年八月四日株式会社三井銀行錦糸町支店と松岡修二名義にて当座預金口座を組み、昭和三二年六月一三日を以て解約手続(被告本人尋問の結果によると訴外木方ベニヤ工業株式会社は同年六月一二日倒産に頻したことが認められる)をしたことが認められる。

以上認定事実に反する証人中田錬作並びに被告本人尋問の結果は措信できない。証人中田錬作の証言によると甲第二三号証の一五の金一〇五万円は甲第一八号証の当座預金に同人が入金した旨の供述があるが、同人のその他の供述によれば、このことにより被告片岡への同人の返金になる旨の供述があるので、この事実を以て前認定を覆すのに足らず、又甲第二三号証の五の金一〇〇万円は中田錬作において振出した旨の供述あるも、同人の他の供述によれば同人は被告に連絡の上振出した旨の供述があるので、これを以ても前認定を覆するに足りない。

(4)  証人磯村一の証言≪中略≫を綜合すると木方ベニヤ工業株式会社と被告の経営に係る片岡ベニヤ株式会社との間には前者より後者に対しベニヤ板等を毎月二〇〇万円乃至三〇〇万円売却する取引があり、木方ベニヤ工業株式会社の役員である木方喜久夫と被告とは知人の関係にあり、斯る関係から、木方ベニヤ工業株式会社は被告から手形を借りることになり、その結果被告より別紙目録一乃至八の松岡修二振出し名義の約束手形、別紙目録九乃至二七の中田雅久振出名義の約束手形の交付をうけたこと、中田雅久名義の約束手形についてはその一部について被告より金額並びに期日の空白の手形の交付をうけて、木方ベニヤ工業株式会社において金額並びに期日を記入したものもあること。又中田雅久名義の手形については、木方ベニヤ工業株式会社において満期前に被告に手形金を交付して手形の決済をしていたが、その後ある部分の手形については期日に間に合わず、木方ベニヤ工業株式会社において、直接銀行に右手形金を持参し決済したこともある等の事実が認められる。

右認定に反する証人木方喜久夫、同井上尚城、同中田錬作の各証言は措信できない。

以上(1)久乃(4)の事実を綜合すると、被告は松岡修二名義を使用して、別紙目録一乃至八の手形を、中田雅久名義を使用して別紙目録九乃至二七の手形を振出したものと認めるのが相当である。

被告は中田雅久、松岡修二は実在人である旨主張し、証人中田錬作の証言によると、中田雅久は中田錬作の別名であることが認定できる。然し松岡修二が実在人であるか否かは被告の立証では未だ確認することはできない。然しながら前記甲一五号証≪中略≫を綜合すると、株式会社三井銀行錦糸町支店、東京都民銀行深川支店並びにベニヤ業者である小峯完助、山崎頼一、平塚又十郎、平塚杢之助、小野坂菊治、加藤芳之助、小泉光三郎等の各経営に係る会社(これは原告の組合員であるが)においては、松岡修二、中田雅久はいわゆる被告の裏口座として、右名前は被告を表示するものとして扱われていたこと又被告は、本件手形を含めて合計六千万円程の手形を右名義を使用して木方ベニヤ工業株式会社に渡していることが認められる。

以上認定事実により、仮令中田雅久、松岡修二が実在するとしても、本件手形は、いずれも被告を表示して、被告が振出したものと認めるのが相当である。

三、被告は本件手形が被告の振出となるとしても、右手形は木方ベニヤ工業株式会社において支払の責に任ずべきもので、被告に支払う責任のないものであり、このことを原告は承知して手形を取得したものと主張するのでこの点を判断する。

前記認定の通り、中田雅久名義の手形の支払につき、その一部につき木方ベニヤ工業株式会社が手形金を被告に、或は支払銀行に持参したことは認められるが、本件手形を振出すにつき被告と木方ベニヤ工業株式会社或はその他の受取人との間に被告主張の如き約定がなされたことは、被告の全立証を以てしてもこれを認めることができないばかりでなく、原告が本件手形を取得した当時被告主張の如き事実を承知して手形を取得したと言うことは被告の全立証を以てしても認めることはできない。証人加藤芳之助、同小峯完助、同山崎頼一、の各証言、原告代表者小泉光三郎本人の尋問の結果によれば、林章雄、金子康造は小峯完助の別名であり、本件手形の受取人である小峯完助、加藤芳之助、被裏書人である加藤芳之助、平塚又十郎、平塚杢之助、山崎頼一、小峯完助はいずれも本件手形が、被告の裏口座であり、被告を信用してこれを割引いた事実が認められる。

証人天野勝の証言では未だ右認定を覆するに足らず、証人山崎頼一の証言によると木方ベニヤ工業株式会社の取締役磯村一が原告組合員の一部と親しい間柄にあつたことは認められ、原告と木方ベニヤ工業株式会社との取引は月額二、五〇〇万円の枠内でなされており、原告の売上の三、四割に当ることは、証人山崎頼一の証言並びに原告代表者本人尋問により認められ、又証人山崎頼一が木方ベニヤ工業株式会社の監査役であることも認められるが、だからと言うて、被告主張事実を原告が知つていたと言うことにはならないので、斯る事実があつても右認定を覆するに足りない。

然らば被告は別紙目録一乃至一四の手形金合計金五、四五三、六〇〇円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和三四年四月一五日以降、別紙目録一五乃至二七の手形金合計四、三七七、五〇〇円及びこれに対する請求の拡張並びに請求原因補充申立書を陳述した第八回口頭弁論期日たる昭和三四年一二月二一日の翌日である同月二二日以降いずれも完済まで商法所定の年六分の割合による遅延損害金の支払義務あるものである。

仍て原告の本訴請求は理由があるから、これを正当として認容し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条の規定を、仮執行の宣言について同法第一九六条第一項の規定を適用して主文の通り判決する。

(裁判官 岡田辰雄)

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